| 第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人日本映画俳優協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都豊島区池袋3丁目30番8号「みらい館 大明」に置く。
(支 部)
第3条 この法人は、理事会の裁決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業、
(目 的)
第4条 この法人は、会員相互の研修による知徳の涵養並びに会員の福祉の増進を計り、特に映画事業に俳優として従事する者の技芸に関する調査研究を行い、もつて映画芸術の向上に資し、文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)映画演技に関する調査、研究
(2)文化的社会事業の企画、施行
(3)余塵相互の親睦、共済
(4)本法人と趣旨を同じくする団体及び映画企業者、製作部門または映画事業以外の各種団体との連絡、調整 、提携
(5)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
欝3章 会員
(種 別) 、
第6条 この法人の会員は、、次の通りとする。
(1)正会員 映画、映像に携わる俳優で、この法人の目的に賛同して入会した者。
(2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人。
(3)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者。
(入 会)
葬7条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
等8条 この法人の入会金及び会費は、総会の議決をもって別に定める。
2.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失そう宣告を受け、または法人である会員が解散したとき。
(3)除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、理事長が除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為やヾあったとき。
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3)会費を2年以上滞納したとき。
第4章 役員及び職員
(役 貞)
第12条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内(内理事長1名、副理事長2名、常務理事2名又は3名)
(2)監 事 2名又は3名
2.顧 問 この法人には、必要に応じて顧問若干名を置くことができる。
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で理事長及び副理事長並びに常務理事を定める。
2.特定の理事とその親族その他特別の関係のある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4.顧問は、理事会において推薦する。
(理事の職務)
第14条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2.理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により副理事長が その職務を代理し、又はその職務を行う。
3.副理事長は、理事長を補佐する。
4.常務理事は、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した項目を処理する。
5.理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以 外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に開し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときはこれを理事会、総会、又は文部科学大臣に報告するこ。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その地役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員は、有給とすることができる。
2.役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(事務局及び職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2.職員は、理事長が任免する。
3.職員は、有給とする。
第5章 会 議
(理事会の招集等)
第20条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求のあった日から15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第21条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数 のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第22条 総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。
(総会の招集)
第23条 通常総会は、毎年3月及び5月に理事長が招集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。 |